業務案内
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臨床・食品・環境衛生検査
 当社は、広島市を中心に各市町村や企業から腸内細菌検査(検便)を受託してきました。
 腸内細菌検査は、感染症に分類される重要な病原体を早期に発見する目的で行なわれる大切な検査です。
 長年にわたり蓄積した検査技術と豊富なノウハウを基に、食品検査から製造工程の衛生管理に関する幅広いご要望に専門の検査員がお応えします。
 また、クレーム商品の検査(異物検査)、栄養分析、残留農薬検査などについてもFMLグル-プ会社と連携してご要望にお応えします。

拭き取り検査
検査の意義
 年間を通じて、食中毒は発生します。細菌性食中毒は、食品に付着した食中毒菌が、飲食により体内に取込まれることで引き起こされます。
 「食中毒予防の三原則(付けない・増やさない・殺菌する)」を守ることが、これらの食中毒の防止対策として最重要です。
 食品に食中毒菌が付着する主な経路は「調理従事者の手」「調理器具や環境からの二次汚染」です。問題になるこれらの感染経路が、目に見えない細菌により汚染されている状況を「自主管理」することも、食中毒予防、食品の安全性を確保するために重要です。
※「自主管理」のための細菌検査は食品、環境の安全性、衛生や品質の保証のために行なう検査です。
検査の目的
 調理従事者の手指、まな板や包丁など調理器具、フキン、調理台などの衛生管理状態を評価できます。
 自主的な衛生管理に必要な「清掃や消毒に対する意識」の向上にも効果があります。
採取の仕方
 一定の表面積(10×10cm2)の範囲に付着した細菌を拭き取る方法です。平滑面、凸凹面とも適応します。
 10×10cm2の範囲を、採取容器中の食塩水(滅菌リン酸緩衝液生理食塩水)で、軽く湿らせた滅菌綿棒で、軽く圧力をかけて拭き取って下さい。凹凸があるものは隅も注意して拭き取ります。
 手指は、両手の平を、同じように軽く圧力をかけて拭き取ります。
容器一覧
検査方法
 採取容器中の食塩水(滅菌リン酸緩衝液生理食塩水)に洗い出された細菌を検出します。
 採取容器中の食塩水を試料原液とし、それとさらに10倍希釈した試料などを混釈平板培養法で培養検査します。
 ふ卵器にて規定された時間、培養した混釈平板培地に発育した集落を数え、実数を報告します。

検査結果
 一般生菌数:「<300」「実数」(集落数が300以上の場合、実数の報告)
 大腸菌群数:「<10」「実数」(集落数が10以上の場合、実数の報告)
 黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、セレウス菌、サルモネラ菌:「陰性」「陽性」で報告します。

(食品微生物検査マニュアル 改訂第2版 より)
推奨検査項目
拭き取り検査(器具類)
検査項目 検査日数 検査対象 使用容器

①一般生菌数・大腸菌群数・黄色ブドウ球菌

2~6日

麺(茹で・加工)類、惣菜類、生菓子類、冷凍冷蔵製品類の製造作業場内

こちら

②一般生菌数・大腸菌群数・黄色ブドウ球菌・腸炎ビブリオ (定性)

2~6日

魚介類、魚肉製品の製造・調理作業場内

③一般生菌数・大腸菌群数・黄色ブドウ球菌・セレウス菌

2~6日

野菜類、穀物類、漬物類の製造・調理作業場内

④一般生菌数・大腸菌群数・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌

4~6日

生肉類・加工肉類、卵類、乳製品類の製造・調理作業場内


拭き取り検査(手・指)
検査項目 検査日数 検査の目的 使用容器

①一般生菌数・大腸菌群数

2~6日

汚れの指標検査

こちら

②大腸菌群数・黄色ブドウ球菌

2~6日

汚れと食中毒菌による汚染状態把握

③一般生菌数・大腸菌群数・黄色ブドウ球菌

2~6日

汚れと食中毒菌による汚染状態把握


検査申し込みから検査、報告までの流れ
打ち合わせ

検査予定日・検査項目・検査場所などについて打ち合わせします。








指定された日時に当社担当者が採取・回収にまいります。



混釈平板培養法で培養検査します。


検査が終了した後、検査結果報告書をお送りします。

用語
培養=微生物などを人工的に増殖させること。
関係法令
食品細菌検査
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食品衛生法
昭和22年12月24日法律第233号
平成18年6月7日(厚生労働省)

平成21年9月1日より「食品表示等業務」は消費者庁へ移管されました。

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