業務案内
臨床・食品・環境衛生検査学校保健検査検査項目説明容器一覧
学校保健検査
 当社は創業以来、県内の自治体、教育委員会や教育機関から学校保健法に基づく検査を受託し、検査は専門の検査員が実施しております。
 毎年、春(4~6月)と秋(9~11月)に実施される、尿・ぎょう虫卵・寄生虫卵検査は、児童、生徒、学生及び幼児が健康で充実した楽しい学校生活を送るうえで非常に大切な検査です。
 私たちは、検査を通して実施教育機関の学校保健・学校安全・学校給食・学校健康教育を支えると共に、長年にわたり蓄積した検査技術と豊富なノウハウに基づいたご提案と皆さんからのご要望にお応えします。

尿検査
学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
学校保健安全法(第一章 総則 第一条)
検査の意義
 児童・生徒などの皆さんが苦痛や負担なく受けられ、臨床検査の中でもより多くの健康情報が得られる重要な検査です。
 検査の結果から児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康状態や健康に関する情報が的確に把握出来ます。
検査の目的
 学校保健の尿検査は、慢性的な病気(腎臓、膀胱、尿道)・異常の有無を早い時期に発見して適切な治療を受けさせ、健康で充実した楽しい学校生活を送れるようにする目的があります。
 児童・生徒に多い腎臓病は、急性糸球体腎炎(急性腎炎)、ネフロ-ゼ症候群(ネフロ-ゼ)、慢性糸球体腎炎(慢性腎炎)、紫斑病性腎炎、尿路感染症、腎結石などがあります。
 更には糖尿病、肝臓病、膠原病、骨髄腫、悪性腫瘍などを発見する手がかりとなります。
尿の採取の仕方
 検査の前日、夜寝る前には必ず排尿して下さい。
 当日は起床したら真っ先にトイレに行き、まず少し排尿してから、その後の中間尿を紙コップに溜め、スポイドのような容器で採取して下さい。(これを早朝尿または一次尿といいます)
 早朝尿の一次検査で陽性(±以上)と判定された場合には、改めて後日もう一度尿を採取し提出して下さい。(これを二次検査といいます)
※生理期間中に尿検査を実施すると、尿蛋白や潜血が陽性となることがありますので、生理が終了してから提出して下さい。
※腎臓及び糖尿等の既往歴や現在治療中の病気がありましたら、学校の担当者にご相談のうえ指示に従ってお知らせ下さい。

採尿の仕方
採尿の仕方
①尿容器の中心をおさえてスポイドのようにして尿を吸い上げて下さい。
②尿容器に線が入れてある所まで採って下さい。
③しっかりとフタをして容器を袋に入れて下さい。
容器一覧
検査方法
 基本的に児童、生徒、学生、幼児の一次検査は、蛋白・糖・潜血を職員の一次検査は蛋白・糖・潜血・ウロビリノ-ゲンについて尿試験紙を用いて検査します。
 二次検査は、まず一次検査を実施して、蛋白・潜血が陽性(±以上)と判定した場合は、さらに沈渣(尿を1,500回転で5分間遠心し、沈殿物の細胞、円柱、結晶、細菌などの有無や数を400倍に拡大した顕微鏡で判定)の検査を実施します。

検査結果は
蛋白・糖・潜血は( -、±、+、2+、3+ )
ウロビリノ-ゲンは( 正常、-、+、2+、3+ )
沈渣は顕微鏡で判定された細胞、円柱、結晶、細菌などの有無や数
以上について報告します。
他の検査との組み合わせ
検査項目 検査の目的 使用容器
尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノ-ゲン) 学校保健安全法に基づく園児・児童・生徒の健康管理 こちら
ぎょう虫卵検査 こちら
寄生虫卵検査 こちら
検査申し込みから検査、報告までの流れ
打ち合わせ
検査予定日・検査項目・人数・クラス数などについて打ち合わせします。

容器準備発送
当社から予定人数分の検査容器をお届けします。

検体回収
指定された日時に当社担当者が回収にまいります。

試験紙

全自動尿分析装置
全自動尿分析装置
一次尿中の蛋白・糖・潜血・ウロビリノ-ゲンを、尿試験紙を用いて検査します。(尿一般検査)

遠心分離器

二次尿で陽性と判定した尿を遠心分離し、沈殿物を採取します。

顕微鏡
採取した沈殿物の細胞、円柱、結晶、細菌などの有無や数を400倍に拡大した顕微鏡で判定します。(尿沈渣検査)


予定者の検査が終了した後、名簿に結果を記載してお送りします。

報告書
尿沈渣を実施した方には、細胞、円柱、結晶、細菌などの有無や数を記載した尿検査結果のお知らせを合わせてお送りします。

関係法令
 学校保健 ----- 学校保健法(改正後-学校保健安全法)
     昭和33年4月10日法律第56号(文部科学省)
     平成21年4月1日 政令名の改正(文部科学省)
学校保健検査
尿検査
ぎょう虫卵検査
寄生虫卵検査
臨床・食品・環境衛生検査
ノロウイルス検査
腸内細菌検査
食品細菌検査
食品保存検査
拭き取り検査
落下細菌検査
砂場の環境衛生検査
検査項目説明
容器一覧