業務案内
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臨床・食品・環境衛生検査
 当社は、広島市を中心に各市町村や企業から腸内細菌検査(検便)を受託してきました。
 腸内細菌検査は、感染症に分類される重要な病原体を早期に発見する目的で行なわれる大切な検査です。
 長年にわたり蓄積した検査技術と豊富なノウハウを基に、食品検査から製造工程の衛生管理に関する幅広いご要望に専門の検査員がお応えします。
 また、クレーム商品の検査(異物検査)、栄養分析、残留農薬検査などについてもFMLグル-プ会社と連携してご要望にお応えします。

食品保存検査
検査の意義
 原則としてすべての加工食品には、期限表示を記載することになっています。これによって、その食品を美味しく食べられる期限を判断する目安になります。
 期限表示は根拠のあるデータに基づいて表示することにより、消費者が安心して食品を購入できる目安になります。
検査の目的
 加工食品の特性に応じて、定められた保存温度・保存期間の経時変化を観察すると同時に、細菌検査で品質保持期間を確認します。
消費期限と賞味期限
分類 定義 対象食品
消費期限

定められた方法に保存した場合において、腐敗、変敗、その他品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる期限を示す年月日をいう。
期限を過ぎたら食べない方が良い期限(use-by date)。
年月日で表示。

劣化が早い食品(だいたい5日以内にわるくなるもの)に表示される。
賞味期限以外の食品。例えば弁当、そうざい、かき、サンドイッチ、生めん等。

賞味期限

定められた方法に保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるとされている。
おいしく食べることができる期限(best-before)。
この期限を過ぎても、すぐ食べられないということではない。
3ヶ月を超えるものは年月で表示、3ヶ月以内のものは年月日で表示

劣化が比較的遅い食品に表示される。
スナック菓子、カップめん、レトルト食品、缶詰、かまぼこ、牛乳、バター、ジュース等。

*1 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づく加工食品品質表示基準により、平成13年4月から加工食品全般に期限表示(賞味期限又は消費期限)が義務付けられています。
*2 平成15年7月には「食品衛生法」及び「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」に基づく表示基準を改正することにより、「賞味期限」と「品質保持期限」の2つの用語が「賞味期限」に統一されるとともに、「賞味期限」及び「消費期限」のいずれについても、それらの定義の統一が行われました。
賞味期限と消費期限のイメージ

(農林水産省ホームページより)
食品の提出の方法
①商品を検査される場合
販売又は納品される状態(トレ-・パック・袋包装)の商品を準備して下さい。
例として、保存開始時・2日目・5日目の検査の場合、商品は3個必要です。
②商品の一部・又は食材別に検査される場合(ショートケーキ等)
衛生的な調理器具(トング・割り箸・スプーン等)にて、検査に必要な量の食品を衛生的な容器に入れて下さい。
内部の食材が漏れないようにしっかり閉じて下さい。
(食材を入れるのに適した衛生的な容器が必要な場合は、当社にて滅菌袋を準備しますので、事前に連絡下さい)
※滅菌袋を使用される場合、内部を手で触ると正確な検査結果が得られませんので注意して下さい。
※検査材料は、約100g必要です。
※検査材料は、必ず冷蔵又は冷凍で保管して下さい。
※検体採取を含めて当社に、ご依頼される場合は、事前にご連絡下さい。






容器一覧
検査方法
 食品に滅菌希釈液を加え、ストマッカー(食品と希釈液を均一にする機器)で、均質化した試料原液を作製します。
 その試料原液および10倍毎に希釈倍率を上げた試料を用いて、混釈平板培養法にて培養検査します。
 ふ卵器で規定された時間培養し、発育した集落を数え、実数を報告します。
(食品微生物検査マニュアル 改訂第2版 参照)
※ 上記検査方法は一般生菌数・大腸菌群数に関するものです。
※ 他の検査項目も食品微生物検査マニュアルに準じて実施します。

検査結果は
 一般生菌数:「<300」「実数」(集落数が300以上の場合、実数の報告)
 大腸菌群数:「<10」「実数」(集落数が10以上の場合、実数の報告)
 黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、セレウス菌、サルモネラ菌:「陰性」「陽性」で報告します。
推奨検査項目(例)
検査項目 検査日数 必要量
(1回/1検査)
検査の目的 使用容器
(1日目):
一般生菌数・大腸菌(E.coli)・黄色ブドウ球菌
最終検査判定日+2日加算 100g 賞味期限・消費期限の設定検査 こちら
(2日目):
一般生菌数・大腸菌(E.coli)・黄色ブドウ球菌
100g
(3日目):一般生菌数 100g

検査申し込みから検査、報告までの流れ
打ち合わせ

検査予定日・検査項目・保存温度・検体数などについて打ち合わせします。

容器準備発送

当社より容器をお届けします。

検体回収

指定された日時に当社担当者が回収にまいります。



検査の検体(食品)は、指定された保存条件(温度)に設定したインキュベーターにて保存し、指定された保存時間・期間後に検査します。



検査用の滅菌袋に検体(食品)と滅菌希釈液を入れストマッカーで混和し、均質化した試料原液を作製します。
試料原液をシャーレに分注し、混釈平板培養法にて培養検査します。



発育した集落を数え、実数を報告します。


検査が終了した後、検査結果報告書をお送りします。

用語
培養=微生物などを人工的に増殖させること。
ふ卵器=一定の温度を保つ機器のこと。
関係法令
食品細菌検査
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食品衛生法
昭和22年12月24日法律第233号
平成18年6月7日(厚生労働省)

平成21年9月1日より「食品表示等業務」は消費者庁へ移管されました。

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